[概要]

税務署から交付された「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」を金融商品取引業者等へ提出する前に紛失等したため、その紛失等した「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の再交付を申請する場合に行う手続です。

[手続対象者]

「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の再交付を受けようとする方

[提出時期]

特に定められていません。

[提出方法]

再交付申請書を作成し、非課税口座又は未成年者口座の開設を希望する金融商品取引業者等の営業所を経由して提出先に提出してください。

※ 手続対象者は、再交付申請書を金融商品取引業者等の営業所に提出する際には、本人確認書類(個人番号カードなど)を提示して、氏名、生年月日、住所及び個人番号の確認を受ける必要があります。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

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