[概要]

税務署から交付された「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の記載内容について、訂正を依頼する場合に行う手続です。

※ この手続は、申請者から金融商品取引業者等に提出された交付申請書等に記載された内容と次の事項に相違がある場合であって、かつ、「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の訂正が必要と見込まれる場合にのみ行うことができる手続です。

(非課税適用確認書)

1申請者の氏名(フリガナを含みます。)、2生年月日、3基準日住所

(未成年者非課税適用確認書)

1申請者の氏名(フリガナを含みます。)、2生年月日、3住所

[手続対象者]

税務署から交付された「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の訂正を依頼しようとする金融商品取引業者等の営業所の長

[提出時期]

特に定められていません。

[提出方法]

訂正依頼書を作成の上、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

(非課税適用確認書)

  1. 1 訂正を依頼する非課税適用確認書 1部
  2. 2 非課税適用確認書に記載された勘定設定期間が平成26年1月1日から平成29年12月31日までの期間である場合には、申請者の「基準日における国内の住所を証する書類(住民票の写しなど)」の写し 1部

※ 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項の提供を行った金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長が訂正依頼書を提出する場合には、2の書類の添付を省略して差し支えありません。

(未成年者非課税適用確認書)

  • 訂正を依頼する未成年者非課税適用確認書 1部

[申請書様式・記載要領

[提出先]

金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。