退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。
(注1) 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
(注2) 退職所得の受給に関する申告書を提出した方におかれましても、その年分について、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額を含めて申告する必要があります。
所得税法第203条、所得税法施行規則第77条
退職手当等の支払を受ける居住者
退職手当等の支払を受ける時までに提出してください。
退職手当等の支払者に提出してください。
(注) 退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の必要はありません(退職手当等の支払者が保管することになっています。)。
不要です。
その年中に他の退職手当等の支給を受けている場合は、その退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」 1部
[提出方法]欄参照。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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