「源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている外国法人又は非居住者が、名称、所在地等を変更した場合に行う手続です。
所得税法第180条、第214条、所得税法施行令第306条、第333条
免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者で、名称、所在地等を変更したもの
名称、所在地等を変更した後、遅滞なく提出します。
届出書を作成のうえ、添付書類と一緒に提出先に持参又は送付してください。
不要です。
交付を受けている証明書の全部
法人税の納税地の所轄税務署に提出してください(届出書が納税地の変更に関するものであるときには、変更後の納税地を所轄する税務署に提出してください。)。
(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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