税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体が、その退職金共済規程のうち所得税法施行令に規定する要件に係る事項の変更の承認を受けるために行う手続です。
税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体で、その退職金共済規程のうち所得税法施行令第73条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更をしようとする団体等
特に定められていません。
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、給与の支払者を経由してe-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書2部を添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
所得税法施行令第74条第5項
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