税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体が、その退職金共済規程のうち所得税法施行令に規定する要件に係る事項の変更の承認を受けるために行う手続です。
所得税法施行令第74条第5項
税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体で、その退職金共済規程のうち所得税法施行令第73条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更をしようとする団体等
特に定められていません。
申請書を2部作成し、添付書類と一緒に、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
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