給与の支払者(源泉徴収義務者)が月々の給与に対する源泉徴収や年末調整などの事務を正確に、しかも、能率的に行うためには、一人一人から申告された控除対象扶養親族などの状況や月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておく帳簿が必要です。そのため、国税庁では、源泉徴収義務者の皆様にその帳簿としてご利用いただけるよう「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」を作成して提供しています。
なお、この源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり、法令で定められたものではありませんので、源泉徴収義務者の皆様が使用している給与台帳等であっても、毎月の源泉徴収の記録などが分かり、年末調整のためにも使用できるものであれば、それを利用して差し支えありません。
【令和7年分】
【令和6年分】
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