東日本大震災によって被害を受けたことにより、平成23年4月27日から平成24年3月10日までの間に勤労者財産形成住宅貯蓄又は勤労者財産形成年金貯蓄の払出しを受ける方は、税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出することで、これらの貯蓄の利子等については課税されません。
平成23年3月11日から平成23年4月26日までに払出しを受け、課税(源泉徴収)された方はこちらをご覧ください。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第9条の2、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条
東日本大震災によって被害を受けたことによる払出しを受けようとする勤労者財形住宅貯蓄契約者又は勤労者財形年金貯蓄契約者
(注) 本人は東日本大震災により被害を受けていないとしても、勤務先が被害を受けたことにより収入がなくなったために払出しを受けようとする場合もこの手続の対象となります。
平成23年4月27日から平成24年3月10日までの間に払出しを受ける場合に、申請書を所轄税務署長に提出し、確認の通知書を財形住宅(年金)貯蓄の受入金融機関の営業所に提出する必要があります。
申請書を提出先に持参又は送付してください。
不要です。
り災証明書や被災証明書など、東日本大震災によって被害を受けたことが判る書類、震災の時点において震災により被害を受けた地域に住所地があったことが確認できる住民票の写し、運転免許証や健康保険証の写しなどを添付してください。
なお、これらの書類を添付することができない場合には、添付できない事情を「その他参考となるべき事項」欄に記載してください。
上記手続対象者の提出時の住所地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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