平成23年3月11日から平成23年4月26日までの間に、東日本大震災によって被害を受けたことにより、勤労者財産形成住宅貯蓄又は勤労者財産形成年金貯蓄の払出しに係る利子等につき所得税が徴収された方は、還付請求をすることにより、徴収された所得税の還付を受けることができます。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律附則第3条、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令附則第3条
平成23年3月11日から平成23年4月26日までの間に、東日本大震災によって被害を受けたことにより払出しを受けた勤労者財形住宅貯蓄契約者又は勤労者財形年金貯蓄契約者
(注) 本人は東日本大震災により被害を受けていないとしても、勤務先が被害を受けたことにより収入がなくなったために払出しを受けた場合もこの手続の対象となります。
平成24年3月10日まで
還付請求書を提出先に持参又は送付してください。
不要です。
(注) これらの書類を添付できないときは、「その他参考となるべき事項」欄にその理由を記載してください。
上記手続対象者の住所地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
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