[概要]

税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業を廃止しようとする場合に行う手続です。

[手続対象者]

税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体で、その行う退職金共済事業を廃止しようとする団体等

[提出方法]

届出書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、給与の支払者を経由してe-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書2部を提出先に持参又は送付してください。

[届出書様式・記載要領]

[提出先]

法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法施行令第75条第3項

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