再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長又は国税局長に移送するよう申し立てるときの手続です。
再調査の請求に係る事件について移送の申立てをしようとする再調査の請求人
申立書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
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※2 書面で書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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異動前の再調査の請求をした税務署長又は国税局長
税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第86条