再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長又は国税局長に移送するよう申し立てるときの手続です。
再調査の請求に係る事件について移送の申立てをしようとする再調査の請求人
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出にあたってのお願い
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異動前の再調査の請求をした税務署長又は国税局長
➢e-Tax
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➢e-Tax以外
税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第86条