[概要]

審査請求をする場合に行う手続です。
なお、審査請求においては、審理の公正性・透明性を高めるため、原則として、審理員が審理手続を行うこととしています。審理員は、審査庁に所属する職員のうちから、当該処分等に関与していない者が指名され、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名において審理を行います。

[手続対象者]

審査請求人または審査請求の参加人

[提出時期]

各書類の提出時期については、審理手続の過程で審理員より教示されます。

[作成・提出方法]

[添付書類]に記載の書類については、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

必要に応じて提出してください。

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[様式・記載要領]

[提出先]

審理員に提出してください。

[手続根拠]

行政不服審査法 第28条〜第42条