[概要]

法人税の更正に対する再調査の請求をした再調査の請求人が破産手続開始の決定又は更生手続開始の決定若しくは再生手続に係る管理命令を受けた場合で、破産管財人又は管財人が同再調査の請求人から再調査の請求手続を受継ぐ場合の手続です。

[手続対象者]

破産管財人又は管財人

[提出時期]

破産管財人又は管財人に選任されたとき。

[作成・提出方法]

申立書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で申立書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

1 破産手続開始決定書又は更生手続開始決定書若しくは再生手続に係る管理命令が発せられたことを証する書面の写し
2 資格証明書

[様式・記載要領]

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再調査の請求受継の申立書(PDF/140KB)

[提出先]

再調査の請求をした税務署長又は国税局長に提出してください。

[受付時間]

➢e-Tax

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

➢e-Tax以外

税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

破産法第44条及び第46条、会社更生法第52条及び第53条、民事再生法第67条