[概要]

国税庁長官が行った国税に関する法律に基づく処分、酒税法第2章《酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等》に規定する免許に関する処分、国税に関する法律以外の法律に基づく処分又は事実上の行為([備考]※参照)についての審査請求をする場合の手続です。

[手続対象者]

上記の処分に不服がある者

[提出時期]

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

1.  パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、審査請求書(処分用)を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

2.  [添付書類]14に記載の書類については、申出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で請求書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

必要に応じて、以下の書類を添付してください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

  1. 1委任状(代理人の権限を証する書類)(PDF/262KB)
    ※代理人の権限が消滅した場合は、『代理権消滅届出書(PDF/262KB)』を提出
  2. 2総代選任書(PDF/220KB)
  3. 3代表者(管理人)資格証明書(PDF/261KB)
    ※資格喪失の場合は、『代表者(管理人)資格喪失届(PDF/339KB)』を提出
  4. 4 審査請求の趣旨及び理由を説明する資料

[様式・記載要領]

[提出先]

国税庁長官に提出してください。

[受付時間]

➢e-Tax

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

➢e-Tax以外

国税庁の受付時間は8時30分から17時までです。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税庁総務課

[備考]

※事実上の行為とは、例えば、税務署職員がした物件の留置きなどがこれに該当します。

[手続根拠]

行政不服審査法第19条