概要

  • 軽減税率の対象及び消費税等の税率
     消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率は、令和元年10月1日に、それまでの8%(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率は2.2%)に引き上げられました。
     また、これと同時に、10%への税率引き上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されています。
     軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日からの消費税等の税率は、以下のとおり、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となりました。
    適用時期 令和元年10月1日から (参考)令和元年
    9月30日まで
    区分 標準税率 軽減税率
    消費税率 7.8% 6.24% 6.3%
    地方消費税率 2.2%
    (消費税額の22/78)
    1.76%
    (消費税額の22/78)
    1.7%
    (消費税額の17/63)
    合計 10.0% 8.0% 8.0%

    (注)消費税等の軽減税率は、税率引上げ前と同じ8%ですが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なります。

  • 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
     軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率になりましたので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。
     消費税に仕入税額控除を適用するためには、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が要件とされています。
     詳細は、インボイス制度特設サイトをご覧ください。
    インボイス制度特設サイト
    (参考)区分記載請求書等保存方式
     令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間については、消費税に仕入税額控除を適用するためには、区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっていました(区分記載請求書等保存方式)。

リーフレット・パンフレット

※適格請求書等保存方式の記載については削除しています。適格請求書等保存方式(インボイス制度)の内容について、お知りになりたい方は、インボイス制度特設サイトをご覧ください。

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消費税の軽減税率制度

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