[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税、所得税
親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の所有者(親)の所有物となります。
この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
上記における親から子供への建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になります。
この場合、共有とするための譲渡および親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。
相法9、所法33、措法31の3、35、措令20の3、措通31の3-11、35-6、民法242
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