[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税、相続税

概要

土地の貸し借りが行われる場合に、借主は地主に対して地代を支払います。

権利金の支払が一般的となっている地域においては、借地権の設定の際に地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、例えば、親族間で親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。

地代も権利金も支払うことなく土地の貸し借りをすることを土地の使用貸借といいますが、このように親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合の贈与税と相続税については、以下のとおりです。

贈与税の課税

使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。

将来相続する際の相続税の課税

この使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。

相続税の計算のときのこの土地の価額は、他の人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。

つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。

根拠法令等

昭48直資2-189

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

贈与財産の範囲

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。