[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。

そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。

例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。

この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。

この事例の場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。

根拠法令等

相法9

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

贈与財産の範囲

QAリンク

  1. Q 夫名義のマンションのローンを共働き夫婦で返済した場合

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。