[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税
※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせてご参照してください。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
<一般贈与財産用>(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
<特例贈与財産用>(特例税率)
この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません。)。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。
(1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合
(2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合
(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。
・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳未満の子や孫の場合
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の子や孫が父母または祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。
この場合には、次のとおり計算します。
① すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
② すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
③ 納付すべき贈与税額は、①と②の合計額です。
(例) 一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算
① この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(すべての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
500万円 - 110万円 = 390万円
390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円 × 100万円 / (100万円+400万円) = 10.6万円…①
次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。
② この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
500万円 -110万円 = 390万円
390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円 × 400万円 / (100万円 + 400万円) = 38.8万円…②
(贈与税額の計算)
③ 贈与税額 = ①一般贈与財産の税額 + ②特例贈与財産の税額
上記の場合 ①10.6万円 + ②38.8万円 = 49.4万円…贈与税額
相法21の2、21の5、21の7、措法70の2の4、70の2の5
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