[令和6年4月1日現在法令等]

地目の判定

Q1

土地の地目の判定はどのように行いますか。

A1

土地の地目は、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の現況によって判定します。

(評基通1、7)

地積

Q2

土地の地積(面積)は登記簿上の地積で評価しますか。

A2

土地の地積(面積)は、課税時期における実際の面積で評価します。そのため、評価する土地の地積(面積)が、登記簿上の地積(公簿上の地積)と異なる場合には、実際の面積により評価することとなります。なお、相続税および贈与税の申告に当たり、すべての土地について実測を求めているものではありません。

(評基通8)

アパート等の貸家の評価

Q3

アパート等の貸家の用に供されている家屋の評価はどのように行いますか。

A3

課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1,000千円、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1,000千円−1,000千円×30%×100%で財産評価額は700千円となります。

なお、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の評価方法については、コード4667「居住用の区分所有財産の評価」を参照してください。

(評基通26、89、93、94、令5課評2-74)

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