[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの特例の要件を満たせば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例相続時精算課税を併せて適用することができます。

同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

この場合、まず住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける金額を先に控除し、次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額2,500万円を限度に控除することになります。なお、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20パーセントの税率で贈与税が課税されることになります。

(注)令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。

根拠法令等

相法21の9、21の10、21の12、21の13、措法70の2、70の3、措通70の3-3の2、70の3-4

関連リンク

◆パンフレット・手引き

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

相続時精算課税

住宅取得等資金の贈与の特例

関連コード

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