[令和6年4月1日現在法令等]
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、小規模宅地等の課税価格の特例および配偶者の税額軽減の特例を受けることができないのですか。
当初の申告時には、その分割の行われていない相続財産について、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど相続財産が分割されなかったことにつき一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄税務署長宛てに提出し、その承認を受けてください。
この承認後、判決の確定の日など相続財産の分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に分割されたときは、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行ってください。
(相法19の2、32、措法69の4、相令4の2、措令40の2、相規1の6、措規23の2)
次の場合の、各相続人の相続税に係る課税価格はいくらになりますか。
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受贈者 | 受贈年月日 | 受贈財産の贈与時の価額 | 受贈財産の相続開始時の価額 |
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子A | 令和元年5月10日 | 25,000,000円 | 30,000,000円 |
子B | 令和5年3月15日 | 15,000,000円 | 10,000,000円 |
【計算過程】
項目 | 合計 | 配偶者乙 | 子A | 子B | |||
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法定相続分に応ずる取得価額の計算 | ![]() |
分割済財産の価額 | 35,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
![]() |
未分割財産の価額 | 65,000,000 | − | − | − | ||
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特別受益(注) | 相続時精算課税適用財産の価額 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
![]() |
暦年課税分の贈与財産の価額 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
![]() |
特別受益加算後の総遺産価額 ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
140,000,000 | − | − | − | ||
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法定相続分 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
![]() |
法定相続分に応ずる取得価額(![]() ![]() |
140,000,000 | 70,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
具体的相続分の価額の計算 | ![]() |
分割済財産の価額と特別受益 の合計額( ![]() ![]() ![]() |
75,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 | |
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未分割財産に対する具体的相続分の価額 ( ![]() ![]() |
65,000,000 | 50,000,000 | 0 | 15,000,000 |
(注) 民法の規定による特別受益額の相続財産への持戻し計算(贈与分を相続財産に計算上戻すこと)をする場合の贈与財産の価額は、相続税法第19条および同法第21条の15の規定による相続税の計算の場合と異なり、相続開始時における時価となるほか、相続開始前7年以内であるかどうかは問いません。
項目 | 合計 | 配偶者乙 | 子A | 子B | ||
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相続税の課税価格の計算 | ![]() |
分割済財産の価額 | 35,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
![]() |
未分割財産に対する具体的相続分の価額 | 65,000,000 | 50,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
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みなし相続財産の価額 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
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相続時精算課税の規定による加算額 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||
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3年以内贈与加算額 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
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課税価格 ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
190,000,000 | 120,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
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