[令和2年4月1日現在法令等]
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた者(「被相続人」といいます。)から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(「寄託相続人」といいます。)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税の額を「美術品納税猶予額」といいます。)。
この美術品納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなった場合には免除されます。
◎ 免除される場合
ただし、美術品納税猶予税額が免除されるまでに、特定美術品を譲渡するなど一定事由が生じた場合には、美術品納税猶予税額の全部について納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
この特例は、平成31年4月1日以降に相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用されます。
制度の詳細については、パンフレット「特定美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし」(PDF/496KB)」をご覧ください。
(注)
この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。詳しくは税務署にお尋ねください。
① | 寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結していたこと |
② | 重要文化財保存活用計画又は登録有形文化財保存活用計画につき文化庁長官の認定を受けていること |
③ | ②の認定保存活用計画に基づき特定美術品を①の寄託先美術館の設置者に寄託していたこと |
① | 相続又は遺贈により特定美術品を取得したこと |
② | 特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続すること |
① | 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産 |
② | 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財(建造物を除きます。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの |
(措法70の6の7、措令40の7の7、措規23の8の7)