[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

特例の概要は次のとおりです。

また、制度の詳細については、パンフレット「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし(令和5年6月)」(PDF/785KB)をご覧ください。

特例のあらまし

寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた者(「被相続人」といいます。)から相続または遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(「寄託相続人」といいます。)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「美術品納税猶予税額」といいます。)。

この美術品納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなった場合には免除されます。

<免除される場合>

(1) 寄託相続人が死亡した場合

(2) 特定美術品を寄託先美術館の設置者に贈与した場合

(3) 特定美術品が災害により滅失した場合

ただし、美術品納税猶予税額が免除されるまでに、特定美術品を譲渡するなど一定の事由が生じた場合には、美術品納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。

(注1) 「寄託先美術館」とは、博物館法第2条第1項に規定する博物館または同法第31条第2項に規定する指定施設のうち、特定美術品の公開および保管を行うものをいいます。

(注2) 「特定美術品」とは、下記の「特例の適用を受けるための要件」の(3)に掲げる要件を満たす美術品をいいます。

(注3) 「寄託契約」とは、特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間、寄託先美術館において美術品を適切に公開する旨の定めその他一定の事項の記載があるものをいいます。

(注4) 「認定保存活用計画」とは、次に掲げるものをいいます。

(1) 文化財保護法第53条の2第3項第3号に掲げる事項が記載されている同法第53条の6に規定する認定重要文化財保存活用計画

(2) 文化財保護法第67条の2第3項第2号に掲げる事項が記載されている同法第67条の5に規定する認定登録有形文化財保存活用計画

(注5) 「災害」とは、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により特定美術品が滅失した場合においてその特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものをいいます。したがって、保険が付されていない特定美術品については、上記の免除の適用はありません。

特例の適用を受けるための要件

この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。

(1) 被相続人の要件

被相続人は、相続開始の日において次の1から3までの要件に該当する人であること。

1 寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結していたこと
2 重要文化財保存活用計画または登録有形文化財保存活用計画につき文化庁長官の認定を受けていること
3 2の認定保存活用計画に基づき特定美術品を1の寄託先美術館の設置者に寄託していたこと

(2) 寄託相続人の要件

寄託相続人は、相続税の申告書の提出期限において次の1および2の要件に該当する人であること。

1 相続または遺贈により特定美術品を取得したこと
2 特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続すること

(3) 特定美術品の要件

この特例の適用対象となる特定美術品は、認定保存活用計画に記載された次の1または2のいずれかに該当するものであること。

1 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
2 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財(建造物を除きます。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上または学術上特に優れた価値を有するもの

根拠法令等

措法70の6の7、措令40の7の7、措規23の8の7

関連リンク

◆パンフレット・手引き

特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし

◆関連する税務手続

[手続名]特定美術品についての相続税の納税猶予の継続届出手続

◆各種様式

[手続名]相続税の申告手続

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