[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

特定一般社団法人等(次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等(注1)をいいます。)の理事である者(その一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等は、その死亡した理事の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時におけるその特定一般社団法人等の同族理事(注2)の数に1を加えた数で除した金額を、その死亡した理事(「被相続人」といいます。)から遺贈により取得したものとみなし、その特定一般社団法人等を個人とみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課すこととされています(注3)。

1 相続開始の直前におけるその被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。

2 相続開始前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

(注1) 「一般社団法人等」とは、一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人または公益財団法人その他一定の一般社団法人または一般財団法人を除きます。)をいいます。

(注2) 「同族理事」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人またはその配偶者、三親等内の親族その他のその被相続人と相続税法施行令第34条第3項に規定する特殊の関係のある者をいいます。

(注3) その特定一般社団法人等が被相続人の相続開始前に相続税法第66条第4項の規定により贈与税または相続税が課されていたときは、その贈与税または相続税に相当する金額(既に控除された金額を除きます。)が控除されます。

(注4) 一般社団法人等が平成30年3月31日までに設立されたものである場合には、令和3年4月1日以後にその一般社団法人等の理事である者(その一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)の死亡に係る相続税について、この規定が適用されます。なお、この場合には、平成30年3月31日までの期間は、上記2の2分の1を超える期間に該当しないこととされています。

根拠法令等

相法66の2、平30改正法附則43、相令34

関連リンク

◆パンフレット・手引き

特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。