[令和6年4月1日現在法令等]
相続税
特定一般社団法人等(次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等(注1)をいいます。)の理事である者(その一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等は、その死亡した理事(「被相続人」といいます。)の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時におけるその特定一般社団法人等の同族理事(注2)の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を、その被相続人から遺贈により取得したものと、その特定一般社団法人等を個人とそれぞれみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課すこととされています(注3)。
1 相続開始の直前におけるその被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。
2 相続開始前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
(注1) 「一般社団法人等」とは、一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人または公益財団法人その他一定の一般社団法人または一般財団法人を除きます。)をいいます。
(注2) 「同族理事」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人またはその配偶者、三親等内の親族その他のその被相続人と相続税法施行令第34条第3項に規定する特殊の関係のある者をいいます。
(注3) その特定一般社団法人等について、相続税法第66条第4項において準用する同条第1項または第2項の規定により課された一定の贈与税および相続税の税額に相当する金額(既に控除された金額を除きます。)がある場合には、その金額は控除されます。
相法66の2、相令34
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