特定一般社団法人等(次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等(注1)をいいます。)の理事である者(その一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等は、その死亡した被相続人の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事(注2)の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものと、その特定一般社団法人等を個人とそれぞれみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課すこととされています(注3)。
イ 相続開始の直前におけるその被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。
ロ 相続開始前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
特定の一般社団法人等に対する相続税の課税の概要(令和2年7月)(令和6年6月改訂)(PDF/245KB)
「特定の一般社団法人等に対する課税」チェックシート(相続税法第66条の2)(PDF/230KB)
【法令解釈通達】
【法令解釈通達のあらまし(情報)】
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