[令和5年4月1日現在法令等]

相続税の納税義務者の範囲等

Q

相続税の納税義務者の範囲等について教えてください

A

次のいずれかに該当する者が、相続税の納税義務者になります。

1 無制限納税義務者

(1) 居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。

イ 一時居住者でない個人

ロ 一時居住者である個人(その相続または遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

(2) 非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの。

イ 日本国籍を有する個人であって、①その相続または遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもの、または②その相続または遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの(その相続または遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)。

ロ 日本国籍を有しない個人(その相続または遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)。

(注)  平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記と取扱いが異なる場合があります。

※ 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、こちらをご覧ください。

2 制限納税義務者

相続または遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、(1)日本国内に住所を有するもの(居住無制限納税義務者を除きます。)、または(2)日本国内に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除きます。)。

3 特定納税義務者

贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(上記無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する人を除きます。)。

(参考) 相続税の納税義務者別の課税財産の範囲について

イ 無制限納税義務者(居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者)の場合
国内財産、国外財産および相続時精算課税適用財産

ロ 制限納税義務者の場合
国内財産および相続時精算課税適用財産

ハ 特定納税義務者の場合
相続時精算課税適用財産

(注) 上記の相続時精算課税適用財産とは、被相続人から贈与により取得した財産で相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものをいいます。

(相法1の3、2、21の9、21の15、21の16、平29改正法附則31、相基通1の3・1の4共-3)

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