[令和6年4月1日現在法令等]
相続税
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません(遺族の方の所得税の課税関係は、コード1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」またはコード1705「遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」を参考にしてください。)。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
相法2、所法9、所令30
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