[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。
ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害者のその年の死亡の時点までの所得金額の計算に含める必要があるものもあります(詳細は、コード1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」を参照してください。)。
所法9、所令30、94
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