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[令和6年4月1日現在法令等]
財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
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財産を贈与した人
(贈与者)
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→
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60歳以上の父母または祖父母など
(住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。) |
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財産の贈与を受けた人
(受贈者)
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→
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18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫
(一定の納税猶予制度の適用を受ける場合には特例があります。) |
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[贈与税] |
(1) |
贈与財産の価額から控除する金額
①基礎控除額(注1) 毎年110万円
なお、同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
②特別控除額2,500万円
なお、前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が限度額となります。
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(2) |
税額
基礎控除額(注1)および特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算します。
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[贈与税] |
(1) |
贈与財産の価額から控除する金額
基礎控除額 毎年110万円
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(2) |
税額
課税価格に応じ贈与税の速算表で計算します。
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[相続税]
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額から基礎控除額(注1)を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。
その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。
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[相続税]
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
ただし、相続または遺贈により財産を取得した者が、加算対象期間内(注2)に贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)は加算しなければなりません。
その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。
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(注1) 令和6年1月1日以後に相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について適用されます。そのため、令和5年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した財産については、基礎控除額は控除されません。
(注2) 加算対象期間については、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。
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