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[令和4年4月1日現在法令等]
財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
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財産を贈与した人
(贈与者)
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→
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60歳以上の父母または祖父母
(住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。) |
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財産の贈与を受けた人
(受贈者)
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→
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18歳(注)以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫
(一定の納税猶予制度の適用を受ける場合には特例があります。) |
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[贈与税] |
(1) |
贈与財産の価額から控除する金額
特別控除額2,500万円
なお、前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。
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(2) |
税額
特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算します。
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[贈与税] |
(1) |
贈与財産の価額から控除する金額
基礎控除額 毎年110万円
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(2) |
税額
課税価格に応じ贈与税の速算表で計算します。
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[相続税]
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。
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[相続税]
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
ただし、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)は加算しなければなりません。
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(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
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国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。