[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
固定資産の取得や改良に充てるために国または地方公共団体の補助金や給付金など(以下「国庫補助金等」といいます。)の交付を受けた場合で、その交付の目的に適合した固定資産の取得や改良をしたときは、確定申告書に一定の事項を記載することを条件として、国庫補助金等のうち、その固定資産の取得や改良に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しないこととされています。
この取扱いを受けた固定資産に係る取得費の額については、実際にその固定資産の取得のために要した金額や改良費の額から総収入金額に算入されなかった国庫補助金等の額を控除した残額となります。
(注)この取扱いを受けた固定資産に係る減価償却費の計算については、上記取得費の額を基礎として行うこととなります。
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。
所轄税務署
所法42、43、所令89、90、91、所規20、21
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書【令和5年分以降用】
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