[令和8年4月1日現在法令等]
所得税、源泉所得税、消費税
転居等により個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。
転居等により納税地等に異動があった方
代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出等は税務手続の案内からダウンロードできます。
| 届出書 | 内容 | 提出期限等 |
|---|---|---|
| 【所得税・消費税】 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書 |
納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所または居所を有する方がその住所地または居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、居所地または事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合
確定申告書に、異動または変更後の納税地を記載することで変更されます。 ただし、年の途中で納税地の異動または変更する意思がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動または変更後の納税地とする意思があるときは、左記申出書を異動または変更後の納税地の税務署に提出することができます。 |
所得税または消費税の確定申告の際に、申告書に異動または変更後の納税地を記載して提出することで変更されます。 また、左記申出書は随時提出できます。 |
| 【所得税】 個人事業の開廃業等届出書 |
事業の廃止や事務所等の移転があった場合 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 【源泉所得税】 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
給与等の支払を行う事務所等を移転または廃止した場合 | 移転または廃止の日から1か月以内 |
| 【消費税】 事業廃止届出書 |
課税事業者が事業を廃止した場合 | 事由が生じた場合、速やかに |
振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合でも、特段の手続をすることなく振替納税を引き続きご利用いただけます。振替納税の利用の継続を希望されない場合は、「振替納税の取りやめ申出書」を変更後の税務署へ提出してください。
なお、振替口座を変更する場合は、新たに「納付書送付依頼書兼預貯金口座振替依頼書」を税務署又は変更後の振替口座に係る金融機関へ提出してください。
また、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
所轄税務署、異動・変更後の納税地の所轄税務署
所法229、230、所規98、99、消法57、消規26
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。