[令和4年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税、源泉所得税、消費税

概要

転居等により個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。

対象者または対象物

転居等により納税地等に異動があった方

手続き

申告等の方法

代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。

なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、税務手続の案内からもご利用できます。

個人事業者の納税地等に異動があった場合や事業を廃止した場合の届出書とその提出期限の表
届出書 内容 提出期限等
【所得税・消費税】
所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書
納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所または居所を有する方がその住所地または居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、居所地または事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合
(異動・変更前の納税地の所轄税務署長に提出します。)
納税地の異動があった後、遅滞なく
※ 令和5年1月1日以後の納税地の異動については、提出不要です。
【所得税】
個人事業の開廃業等届出書
事業の廃止や事務所等の移転があった場合 事業の廃止または事務所等を移転した日から1か月以内
【源泉所得税】
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与等の支払を行う事務所等を移転または廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合を除きます。) 移転または廃止の日から1か月以内
【消費税】
事業廃止届出書
課税事業者が事業を廃止した場合 事由が生じた場合、速やかに

なお、振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を変更前の税務署に提出する必要があります。

また、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。

申告先等

所轄税務署、異動・変更前の納税地の所轄税務署

根拠法令等

所法20、229、230、所令57、所規98、99、消法25、57、消規14、26

関連リンク

◆災害関係

新型コロナウィルス感染症に関する対応等について

お問い合わせ先

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