[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告内容等によっては、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書が作成できます、税額などが自動計算され、。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
1 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。
2 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)
(1) 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。
ただし、納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。
また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は10パーセント、50万円を超え300万円までの部分は15パーセント、300万円を超える部分は25パーセントの割合になります。
(2) 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、期限後申告に係る年分の前年および前々年の所得税について無申告加算税もしくは無申告加算税に代えて課される重加算税が課されたことがあるときまたは課されるべきと認められるときには、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。
3 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した期限後申告)
(1) 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や税務署から申告納税額の決定を受けた場合には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に15パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。
ただし、納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については20パーセントの割合になります。
また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合になります。
(2) 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や税務署から申告納税額の決定を受けた場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、所得税について無申告加算税(調査による更正または決定の予知後に課されたものに限ります。)または重加算税を課されたことがあるときは、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。
なお、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、上記の加算措置か、期限後申告等に係る年分の前年および前々年の所得税について無申告加算税もしくは無申告加算税に代えて課される重加算税が課されたことがあるときまたは課されるべきと認められるときに納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算される措置のいずれかが適用されます。
4 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。また、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は、納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じて計算した金額が無申告加算税に加算されます。
5 期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税はかかりません。
(1) その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
(2) 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次のイおよびロのいずれにも該当する場合をいいます。
イ その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
ロ その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
税金の納付手続については、「納税に関する総合案内」を参照してください。
また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
所轄税務署
所法120、通法18、35、60、66、通令27の2、措法94、平28改正通法附則54、令4改正通則法附則20、令5改正通則法附則23
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。