[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

その有する資産が主として土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)である法人の発行する株式等(一定の出資、投資口または受益権を除きます。下記「この特例の対象となる株式等から除かれる出資、投資口または受益権」参照)の譲渡で、「一定の株式等の譲渡」をした場合において、「一定の要件に該当する株式等の譲渡」による所得に該当するときは、短期譲渡所得(分離短期譲渡一般分)として課税(所得税30パーセント、住民税9パーセント)されることとされています。

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

「一定の株式等の譲渡」とは

次の(1)または(2)の株式等の譲渡をいいます。

(1) その有する資産の総額の70パーセント以上が「土地等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限ります。)」である法人の「株式等」の譲渡

(2) その有する資産の総額の70パーセント以上が「土地等」である法人の「株式等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限ります。)」の譲渡

「一定の要件に該当する株式等の譲渡」とは

次の(1)および(2)に該当する場合のその年における次の(2)の株式等の譲渡をいいます。

(1) その年以前3年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数または総額の30パーセント以上を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

(2) その年において、その株式等の譲渡をした者を含む上記(1)の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数または総額の5パーセント以上を譲渡し、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数または総額の15パーセント以上を譲渡したこと。

取引所金融商品市場等における株式の譲渡の除外

上記「一定の要件に該当する株式等の譲渡とは」の(2)の「株式等の譲渡」からは、次の譲渡は除かれます。

(1) 取引所金融商品市場における上場株式の譲渡

(2) 金融商品取引業者の媒介等による店頭売買登録銘柄株式の譲渡

(3) 株式が最初に金融商品取引所に上場される場合における「株式の公開の方法」によるその株式の一定の譲渡

(4) 株式が最初に店頭売買登録銘柄として登録された場合における「株式の売出しの方法」によるその株式の一定の譲渡

この特例の対象となる株式等から除かれる出資、投資口または受益権

(1) 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であって租税特別措置法第67条の14第1項第1号ロ(1)もしくは(2)に掲げるものまたは同号ロ(3)もしくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除きます。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資および同条第6項に規定する特定出資

(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であって、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(1)または(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除きます。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口

(3) 法人課税信託のうち特定目的信託であって、租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除きます。)の受益権

(4) 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であって、租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除きます。)の受益権

根拠法令等

措法32、措令21

関連コード

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

分離譲渡所得一般

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