[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,200,000円まで | 740,000円 |
| 2,200,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(注1) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分及び令和9年分に適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB) 」をご確認ください。
(注2) 給与等の収入金額が69万円1,000円以上220万円未満である場合、その給与等に係る給与所得の金額については、上記の表にかかわらず、次の金額とすることとされています。
| 給与等の収入金額 | 69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
219万6,000円以上 220万円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| その給与等に係る 給与所得の金額 |
なし | その収入金額 -74万円 |
145万1,000円 | 145万円3,000円 | 145万円6,000円 |
(注3) 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク) により給与所得の金額を求めます(給与等の収入金額が220万円未満である場合の給与所得の金額は、上記(注2)の表の金額となります。)。
(注4) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 1,900,000円まで | 650,000円 | |
| 1,900,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | |
(注) 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、令和7年分の所得税に適用される所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク) により給与所得の金額を求めます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 | |
| 1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | |
(注) 給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、各年分の所得税に適用される所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク) により給与所得の金額を求めます。
給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。
給与所得のある方
給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得の金額 | |
|---|---|---|
| 6,600,000円以上 | 8,500,000円未満 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 | |
(注)同一年分の給与所得源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
InternetExplorer6以上でJavaScriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。
以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。 )、「計算する」キーを押してください。
おおよその給与所得の金額が算出されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。
所法28、57の2、同別表第五、措法29の4
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。