[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって、身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人は特別障害者となります。
このような人が扶養親族または同一生計配偶者であるときは、以下の(1)障害者控除を受けることができます。
なお、扶養親族または同一生計配偶者が控除対象扶養親族または控除対象配偶者である場合には、以下の(1)障害者控除の他に(2)扶養控除または配偶者控除の適用があります。
(1)障害者控除
特別障害者に該当する場合、控除額は40万円(扶養親族または同一生計配偶者が特別障害者で、かつ 、その特別障害者が納税者またはその配偶者もしくはその納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円)になります。
イ 扶養控除額は次の表の区分によります。
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
ロ 平成30年分以後の配偶者控除額は、次の表の区分によります。
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額(注) |
控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(注)納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除を受けることはできません。なお、平成29年分以前は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に関係なく次の表のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 38万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 48万円 |
特別障害者に該当する扶養親族または同一生計配偶者
所法2、79、83、84、85、所令10、所基通2-39、措法41の16、平29改正法附則6
◆パンフレット・手引き
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