[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。
配偶者控除額
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額(注) |
控除額 |
|---|---|
| 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 16万円 |
(注)納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除を受けることはできません。なお、平成29年分以前は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に関係なく次の表のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 老人控除対象配偶者 | 48万円 |
扶養控除額
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6
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