[令和5年4月1日現在法令等]
所得税
所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢および同居の有無等により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 |
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6
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