[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。
配偶者控除額
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 16万円 |
(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。
区分 | 控除額 |
---|---|
老人控除対象配偶者 | 48万円 |
扶養控除額
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6
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