[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる契約です。

対象となる保険契約

対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。

しかし、資産を対象とする契約でも、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるものまたはその契約と一体となって効力を有する一の契約に限られます。

1 損害保険会社または外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの

(注)外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。

2 農業協同組合と締結した建物更生共済契約または火災共済契約

3 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約または火災共済契約

4 農業共済組合などと締結した火災共済契約または建物共済契約

5 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約

6 火災等共済組合と締結した火災共済契約

7 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約

8 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約

なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書(電磁的記録印刷書面を含む。)によって確認することができます。

この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。

ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。

根拠法令等

所法77、120、所令213、214、262、所規40の8、47の2、平18財務省告示第139号(平30財務省告示第244号による改正後のもの)

関連コード

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