[令和5年4月1日現在法令等]

健康保険組合から送られてきた医療費のお知らせ

Q1

健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の添付書類として利用できますか。

A1

健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」が、医療費通知(注)に該当する場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として利用することができます。

平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

(注)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く。)およびインターネットを利用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。

(1)被保険者等の氏名

(2)療養を受けた年月

(3)療養を受けた者

(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

(5)被保険者等が支払った医療費の額

(6)保険者等の名称

※ 医療費のお知らせが上記(1)〜(6)の記載事項に欠落や不備があり、医療費通知に該当しない場合は、その医療費のお知らせに欠落している事項を補完記入していただくか、領収書等に基づいて医療費控除の明細書を作成して、確定申告書に添付していただくことになります。なお、この場合には当該医療費の領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

また、令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、上記の医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類に代えて、次のいずれかの書類の添付ができます

イ 社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会の医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項が記載された書類またはその書類に記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。ロにおいて同じです。)

ロ 医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面

詳しくは、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」(PDF/608KB)をご覧ください。

(所法73、所法120、所令262、所規47の2、令和2年改正規則附則3)

保険金などの補てん金が未確定の場合

Q2

医療費を補てんする保険金等の額が、確定申告書を提出する時までに確定していません。
医療費控除の計算は、どのようにすればいいですか。

A2

医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。
なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告又は更正の請求の手続により訂正してください。

(所基通73-10)

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