[令和6年4月1日現在法令等]
消費税、所得税、法人税
税抜経理方式と税込経理方式の併用により生じた、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき消費税等の額または還付されるべき消費税等の額との差額については、個人事業者においては、その課税期間を含む年の総収入金額に算入し、法人においては、その課税期間を含む事業年度の益金の額に算入します。
事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合、消費税等が課される取引については税抜金額で計上し、課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。
この点、収益に係る取引について税抜経理方式を選択適用する場合には、(1)棚卸資産、(2)固定資産、繰延資産(3)経費などのグループごとに税込経理方式を適用することが認められており、この場合、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額が納付税額または還付税額とはなりません。
例えば、経費などの支出に係る取引について税込経理方式を選択適用した場合には、経費などに含まれる消費税等を仮払消費税等としないため、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき税額または還付されるべき税額とは差額が出ます。
また、所得金額または損益の点から検討すると、この例では、税込経理した経費などに含まれる消費税等の額だけ経費などの額が多いことになります。
このため、税抜経理方式と税込経理方式の併用により生じた、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき消費税等の額または還付されるべき消費税等の額との差額については、個人事業者においては、その課税期間を含む年の総収入金額に算入し、法人においては、その課税期間を含む事業年度の益金の額に算入します。
平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1
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