[令和4年4月1日現在法令等]
消費税
商品を購入した事業者がその取引を行った後に、販売業者から仕入値引きを受けたり、仕入割戻金や販売奨励金の支払を受けたり、仕入れた商品について販売業者へ返品をしたこと等により買掛金の減額等を行う場合には、商品を購入した事業者は、これらの金額に対応する消費税額について調整する必要があります。
その調整方法等は次のとおりです。
国内で行った課税仕入れに該当する取引に基因して受け取る次のもの(以下「仕入れに係る対価の返還等」といいます。)が調整の必要な取引となります。
(1) 返品
(2) 値引き
(3) 事業者がその直接の取引先から受ける割戻し
この他、間接の取引先(商品等の卸売業者、製造業者等)から支払われる飛越しリベート等とされるもの
(4) 海上運送事業を営む事業者から収受する船舶の早出料
(5) 販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先から金銭により支払を受けるもの
(6) 協同組合等から組合員等が収受する事業分量配当金のうち、課税仕入れの分量等に応じた部分
(7) 課税仕入れに係る対価をその支払期日より前に支払ったこと等を基因として支払を受ける仕入割引
(8) 保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額の還付税額
上記の仕入れに係る対価の返還等であっても次に掲げる場合は調整の必要はありません。
1 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れにつき、課税事業者となった後の課税期間において受けるもの
2 課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れにつき、事業を廃止し、または免税事業者となった後の課税期間において受けるもの
以下の取引については調整を行いません。
1 輸入品に係る仕入れ割戻しとして保税地域からの引取りに係る課税貨物について、課税貨物の購入先から受けたもの
2 債務免除として事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部または一部について免除を受けたもの
当初の課税仕入れを行った課税期間ではなく、仕入れに係る対価の返還等を受けた課税期間において調整を行います。
課税期間において控除される課税仕入れ等の消費税額の合計額から課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除します。
ただし、課税仕入れの金額からその課税仕入れに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められます。
なお、課税仕入れ等の消費税額の合計額から課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除しきれないときは、その控除しきれない金額を課税売上げに係る消費税額に加算します。
国内で課税仕入れを行った事業者(免税事業者を除く)
控除税額の算出方法については、次のとおりです。
(1) 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合
(その課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額の合計額) - (その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額)
(2) 課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合
イ 個別対応方式
(イ)と(ロ)の合計額
(イ) (課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等に係る消費税額の合計額) - (課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつきその課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注1)の合計額)
(ロ) (課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等に係る消費税額の合計額 × 課税売上割合(注2)) - (課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつきその課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額 × 課税売上割合(注2))
(注1) 「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額」は、その支払対価の額につき返還を受けた金額またはその減額を受けた債務の額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となった仕入れに係るものについては108分の6.24)を乗じて計算します。
(注2) 課税売上割合に準ずる割合を含みます。
ロ 一括比例配分方式
(課税仕入れ等に係る消費税額の合計額×課税売上割合) - (その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額×課税売上割合)
消法30、32、消令52、消基通12-1-1~5、12-1-7~9、12-1-12、12-1-14
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