[令和3年9月1日現在法令等]
消費税
商品販売をした事業者がその取引を行った後に、売上値引きをしたり、売上割戻金や販売奨励金を支払ったり、売り上げた商品について返品を受けたこと等により売掛金の減額等を行う場合には、商品を販売した事業者は、これらの金額に対応する消費税額について調整する必要があります。
その調整方法等は次のとおりです。
国内で行った課税資産の譲渡等に該当する取引に基因して支払われる次のもの(以下「売上げに係る対価の返還等」といいます。)が調整の必要な取引となります。
ただし、輸出取引など消費税が免除される取引に基因して支払われるものを除きます。
(1) 返品
(2) 値引き
(3) 事業者がその直接の取引先に支払う割戻し
この他、間接の取引先(商品等の卸売業者、製造業者等)に支払う飛越しリベート等とされるもの
(4) 海上運送事業を営む事業者が支払う船舶の早出料
(5) 販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭で支払うもの
(6) 協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分
(7) 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日より前に支払を受けたこと等を基因として支払われる売上割引
上記の売上げに係る対価の返還等であっても次に掲げる場合は調整を行うことができません。
(1) 免税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、課税事業者となった後の課税期間において行ったもの
(2) 課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、事業を廃止し、または免税事業者となった後の課税期間において行ったもの
当初の課税資産の譲渡等を行った課税期間でなく、売上げに係る対価の返還等を行った課税期間において調整を行います。
課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を控除します。
ただし、課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められます。
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額について控除を受けるには、売上げに係る対価の返還等をした金額の明細等を記録した帳簿を保存する必要があります。
課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を行っている場合も同様です。
国内で課税資産の譲渡等を行った事業者(免税事業者を除く)
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となった売上げに係るものについては108分の6.24)を乗じて算出した金額となります。
消法38、消令58、消基通14-1-1~4、14-1-6~8
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