[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税、法人税の申告に当たって、次の基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこれらの基準によって申告を行うことができます。

リース譲渡を行った場合の延払基準

この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。

この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。

(注1) リース取引についてこの取扱いの適用を受ける場合、コード6163「リース取引についての消費税の取扱いの概要」を参照してください。

(注2) 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、平成30年4月1日から廃止されました(リース譲渡については、引き続き、延払基準による計上に関する特例の措置が設けられています。)。

なお、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止にあたっては、以下の経過措置が設けられています。

1 平成30年4月1日(施行日)前に特定長期割賦販売等(長期割賦販売等からリース譲渡を除いたもの。)を行った事業者(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含みます。)は、令和5年3月31日以前に開始する各事業年度に含まれる各課税期間(個人事業者の方は、令和5年12月31日以前に開始する各課税期間)については、延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算することができます。

なお、当該経過措置の適用を受ける特定長期割賦販売等のうち、令和5年3月31日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間(個人事業者の方は、同年12月31日以前に開始した課税期間)において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、令和5年3月31日後最初に開始する事業年度終了の日の属する課税期間(個人事業者の方は、令和6年12月31日の属する課税期間)に資産の譲渡等を行ったものとみなされます。

2 1の経過措置の適用を受ける特定長期割賦販売等について、長期割賦販売等に係る特例の適用を受けないこととした場合や所得税、法人税において延払基準の方法による経理をやめた場合には、賦払金残額についてそれぞれ、その適用を受けないこととした課税期間または延払基準の方法による経理をやめた事業年度終了の日の属する課税期間(個人事業者の方は、その適用を受けないこととした課税期間または延払基準の方法による経理をやめた年の12月31日の属する課税期間)に資産の譲渡等を行ったものとみなされます。

3 所得税および法人税における経過措置(10年均等取崩特例)の規定の適用を受けようとするときは、当該規定の適用による各年の総収入金額に算入される金額または各事業年度の益金の額に算入される収益の額に係る部分については、当該規定の適用を受ける事業年度の終了の日の属する課税期間(個人事業者の方は、当該規定の適用を受ける年の12月31日の属する課税期間)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができることとされており、賦払金の残額について所得税および法人税と同様に10年間の均等計上を行うことができることとされています(この場合には、その規定の適用を受けようとする最初の課税期間に係る申告書にその旨を付記するものとされています。)。

工事を請け負った場合の工事進行基準

この場合、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることができます。

なお、これらの基準により経理を行っていたものについて、その後これらの経理を行わないこととした場合の取扱いは、所得税または法人税の取扱いと同様になります。

所得税または法人税の申告に当たって、これらの基準による経理処理が行われ収入計上されている場合でも、消費税については原則どおり資産の譲渡等の時を基準として申告することも認められます。

したがって、所得税または法人税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。

根拠法令等

通法15、消法16、17、消基通9-3-1、9-4-1、平30改正法附則8、28、44、所法65、66、法法63、64

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