[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産(注)の譲渡は、消費税の課税の対象となります。
この「資産の譲渡」とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。
また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡または強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡は、いずれも、事業として対価を得て行う資産の譲渡に該当します。
また、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅にかかる補償金を取得した場合は、対価を得て資産の譲渡を行ったものとされています。
なお、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たりません。
(注)「資産」とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となるすべてのものをいいます。
次の場合には、その時点で、原則として、時価により譲渡したものとみなされ、消費税の課税の対象となります。
(1) 個人事業者が自己の販売する商品や事業に用いている資産を家庭で使用したり消費した場合
(2) 法人が自社の製品などをその役員に対して贈与した場合
・商品の販売、事業等に用いている建物、機械、備品などの売却、特許権などの無体財産権の譲渡は、資産の譲渡に該当します。
・代物弁済による資産の譲渡、負担付き贈与による資産の譲渡、資産の交換、金銭以外の資産の出資(現物出資)は、対価を得て行う資産の譲渡に該当します。
・土地や建物が収用され、対価補償金を取得した場合は、対価を得て資産の譲渡を行ったものに該当します。
なお、土地、有価証券、郵便切手類、印紙、物品切手や一定の身体障害者用物品の譲渡は、原則として非課税となっています。
消法2、4、28、消令2、消基通5-1-3・4・5・6、5-2-1・2・10、5-3-1・2、5-3-5
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