[令和6年4月1日現在法令等]
災害により納税者や関与税理士の方が帳簿書類や前年までの申告書の控えなどを消失してしまった場合、その後の申告を行うことが困難なケースがあります。
このようなケースでは可能な範囲で合理的な方法(取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして帳簿書類を復元する等)により申告書等を作成していただくことになります。
また、納税者の方が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する場合には、税務署に提出されている申告書等を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用することが可能です。
この「申告書等閲覧サービス」では、原則として申告書等のコピーの交付は行っていませんが、災害により申告書等や帳簿書類等が消失している場合には、り災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分について、コピーの交付を行っています。
なお、上記の取扱いについて、詳しくは、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」をご参照ください。
財務省設置法19、平17・3官総1-15
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