[令和6年4月1日現在法令等]
所得税の確定申告分や予定納税分および個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの方に利用されている便利な振替納税をお勧めします(注1)。
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です (注2)。
ご利用に当たっては、事前に税務署または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の口座振替依頼書を提出していただくか、e-Taxにより口座振替依頼書を提出する必要があります。
預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合および所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。
なお、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高をご確認ください。
(注1) 期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象であり、期限後申告分や修正申告分は利用できません。
(注2) 領収証書は発行されません。
振替納税のご利用を希望される方は、以下のいずれかの方法により口座振替依頼書の提出が必要です。
1 書面での提出
口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑(注)を押して、税務署か金融機関に提出してください。
口座振替依頼書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
2 オンラインでの提出
パソコンおよびスマートフォンからe-Tax(Web版) にログインし、入力画面(Web版(PDF/1,598KB)に沿って必要事項を入力し、口座振替依頼書を送信してください。
口座振替依頼書は、納税者ご自身名義の預金口座のみご利用できます。ご自身以外の預金口座を利用することはできません。
なお、振替依頼書のオンライン提出は、システム事業者および金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
(注) 預貯金口座開設の際の届出印がない場合や、届出印が不明な場合は、あらかじめ各金融機関へお問い合わせください。
転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて口座振替依頼書を変更後の税務署に提出していただく必要があります。
なお、口座振替依頼書の提出に代え、次のいずれかの手続をすることも可能です。
① 申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載していただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)。
② 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。
通法34の2
◆関連する税務手続
・[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
・[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。