[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには、売る資産も買い換える資産も所有者自身の事業用に使われている資産であることが必要です。
所有者本人の事業に使われていない資産は、原則として買換えの特例の対象になりません。
しかし、売った資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合には、所有者本人の事業に使われていたものとして取り扱うこととしています。
また、買い換えた資産についても同様に、その資産をその所有者と生計を一にする親族の事業に使わせていた場合も所有者本人の事業に使われたものとして取り扱うこととしています。
措法37、措通37-22、33-43
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