[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには、売った土地建物等および船舶(譲渡資産)が事業に使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。

この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。

また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等および船舶も特例が受けられる事業用資産となります。

(注) 事業用資産の買換えの特例については、コード3405「事業用の資産を買い換えたときの特例」を参照してください。

事業に準ずるもの

事業に準ずるものとは、例えば不動産の貸付けなどの場合で事業といえるほどの規模ではないものの相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。

(1) 相当の対価を得ているかどうかは、不動産の貸付けなどの場合、減価償却費や固定資産税などの必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生じているかどうかにより判断します。

(2) 継続的に行われているかどうかについては、原則として、貸付けなどに係る契約の効力が発生した時点の現況において、その貸付けなどが相当期間継続して行われることが予定されていたかどうかにより判定します。

また、対価を一度に受け取りその後全く賃料などの対価を受けていないときは、継続的に対価を得ていることにはなりません。

事業用資産に該当しないもの

次のような資産は事業用資産に当てはまりません。

(1) 棚卸資産、雑所得の基因となる土地および土地の上に存する権利

(2) 事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためだけの目的で、一時的に事業の用途に使ったと認められる資産

(3) 空閑地である土地や空き家である建物等

(注)運動場、物品置場、駐車場などとして利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものは、この空閑地に含まれます。

根拠法令等

措法37、措令25、措規18の5、措通37-3、37-21

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。