[令和6年4月1日現在法令等]
国際観光旅客税
「国際観光旅客税」は、原則として、特別徴収義務者である船舶または航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
船舶または航空機により日本から出国する旅客(注)
(注)「旅客」には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療目的など、その目的を問わず日本から出国する旅客が含まれます。
出国1回につき1,000円
日本から出国する旅客のうち次に掲げる者
1 出国の際に出入国管理および難民認定法の規定により出国の手続きを受けなければならない者
2 航空機により外国から日本を経由して外国に赴く者(日本に入国する直前の出発空港と日本から出国した直後の到着空港が同一の空港である場合を除きます。)
3 条約の規定に従うことを条件に日本に入国した一定の者
次の者は国際観光旅客税が課税されません。
1 船舶または航空機の乗員
2 強制退去者等
3 公用機または公用船(政府専用機等)により出国する者
4 出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく日本に帰ってきた者
5 乗継旅客者(入国後24時間以内に出国する者)
6 天候その他やむを得ない理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船または搭乗していた者
7 2歳未満の者
8 日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限ります。)
9 国賓その他これに準ずる者
10 合衆国軍隊の構成員および国連軍の構成員等(公用の場合に限ります。)
(1) 国際旅客運送事業を行う船舶会社または航空会社など(以下、「国際旅客運送事業者」といいます。)による特別徴収
国際運送旅客事業者は、日本から出国する旅客が船舶または航空機に乗船または搭乗する時までにその旅客から「国際観光旅客税」を徴収し、その旅客の代わりに国(税務署または税関)に納付する必要があります。
(2) 旅客による直接納付
上記(1)の適用がない場合(旅客が国際旅客運送事業者の船舶または航空機によらず、自らプライベートジェット等により出国する場合)には、そのプライベートジェット等に搭乗する時までに、出国する出入国港を所轄する税関に旅客が自ら「国際観光旅客税」を納付する必要があります。
「国際観光旅客税」の詳細については、下記をご参照ください。
・「国際観光旅客税に関するQ&A」(平成30年4月)(令和4年1月改訂)(PDF/559KB)
旅客法2、4、5、6、7、8、9、10、13、14、15、16、17、18、旅客令2、3、4、旅客通達2の4、措法90の16
◆パンフレット・手引き
<日本から出国する方向け>
・平成31年1月7日以降日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入されます(PDF/358KB)
<国際旅客運送事業者の方向け>
・平成31年1月7日以降日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入されます(平成30年4月)(PDF/448KB)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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