[令和2年4月1日現在法令等]
「国際観光旅客税」は、原則として、特別徴収義務者である船舶又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
納税義務者 | 船舶又は航空機により日本から出国する旅客 |
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税率 | 出国1回につき1,000円 |
導入時期 | 平成31年1月7日 |
(注) 「旅客」には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療目的など、その目的を問わず日本から出国する旅客が含まれます。
課税されない者 | 判定 |
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不課税 |
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非課税 |
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免税 |
(1) 船舶又は航空会社による特別徴収
船舶又は航空会社は、旅客が船舶又は航空機に乗船又は搭乗する時までに当該旅客から「国際観光旅客税」を徴収し、当該旅客の代わりに国(税務署又は税関)に納付する必要があります。
(2) 旅客による直接納付
(1)の適用がない場合(旅客が自らプライベートジェット等により出国する場合)には、当該プライベートジェット等に搭乗する時までに、出国する港を所轄する税関に旅客が自ら「国際観光旅客税」を納付する必要があります。
「国際観光旅客税」が導入される平成31年1月7日より前に締結された運送契約により出国する場合は、原則として「国際観光旅客税」は課税されません。
ただし、平成31年1月7日より前に締結された運送契約による出国であっても、次のような場合は、「国際観光旅客税」が課されます。
「国際観光旅客税」の詳細については、下記をご参照ください。
「国際観光旅客税に関するQ&A」(平成30年4月)(PDF/559KB)
【参考】国際観光旅客税に関するリーフレット
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(旅客法2、4〜10、13〜18、旅客法附則1、2、6、8、9、旅客令2〜4、旅客令附則1、4〜6、旅客通達2の4、5、8の1、2)