観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
国際観光旅客税の概要は次のとおりです。
納税義務者 | 船舶又は航空機により出国する旅客 |
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非課税等 |
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。 |
税率 | 出国1回につき1,000円 |
徴収・納付 |
① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
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適用時期 | 平成31年1月7日(月)以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く) |
以下の手続(6を除く。)に係る届出書等については、平成31年1月7日(月)から、e-Taxによる提出が可能となります。
e-Taxの詳細については、こちらをご確認ください。⇒ e-Tax(国税電子申告・納税システム)
(日本語)国際観光旅客税に関するQ&A(平成30年4月)(令和4年1月改訂)(PDF/838KB)
(English)Q&A about the International Tourist Tax(April 2018)(Revised in January 2022)(PDF/1,245KB)
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