[令和2年4月1日現在法令等]
(1) 特に環境性能に優れた、環境負荷の小さい検査自動車について、令和元年5月1日から令和3年4月30日までの間に、新規検査(予備検査を含みます。以下同じ。)により自動車検査証の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が減免(100%・75%・50%・25%)されます。
車種等 | 要件等(概要) | |
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電気自動車(燃料電池車を含む) | 電気を動力源とするもので、内燃機関を有しないもの | |
天然ガス自動車 |
次のいずれかに該当するもの
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プラグインハイブリッド自動車 | ハイブリッド自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもの | |
ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含む) |
次のいずれにも該当するもの
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クリーンディーゼル乗用車 | 平成30年軽油軽中量車基準 又は 平成21年軽油軽中量車基準に適合するもの |
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含む) | 次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
---|---|---|
ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含む) | 次のいずれにも該当するもの
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(2) 上記(1)の適用を受けた自動車(ガソリン車及びディーゼル車(いずれもハイブリッド自動車を含む。)のうち乗合自動車及び貨物自動車を除く。)については、新車新規検査による車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までの間に、継続検査等(新車新規検査後、最初に受けるものに限ります。)を受ける際(新車新規検査による自動車検査証の記載事項について車両構造等の変更がない場合に限ります。)に納付すべき自動車重量税が免除されます。
ただし、ガソリン車及び石油ガス自動車については、「エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十を乗じて得た数値以上である自動車」に限られます。
(措法90の12〜
、措規40の4
〜
)
参考:関連コード
7192 自動車重量税のあらまし