[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

自動車重量税

概要

環境性能が優れている検査自動車が、令和5年5月1日から令和8年4月30日までの間に、新規検査(予備検査を含みます。以下同じ。)により自動車検査証の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が減免(100パーセント・75パーセント・50パーセント・25パーセント)されます。

また、極めて環境性能に優れた検査自動車については、新規検査の有効期間満了後に受ける初回の継続検査における自動車重量税も免除されます。

新車新規検査の自動車重量税の減免措置

(1) 自動車重量税が全額免除されるもの

車種等 要件等(概要)

電気自動車(燃料電池車を含みます。)

電気を動力源とするもので、内燃機関を有しないもの

天然ガス自動車

(自動車検査証に可燃性天然ガスが燃料であることが明らかにされているもので、可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併記されているものを除きます。)

車両総重量3.5t以下の自動車

排出ガス保安基準(平成30年10月1日以降に適用されるべきもの)に適合するもの

車両総重量3.5t超の自動車

平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める値より10%以上少ないもの。

プラグインハイブリッド自動車

 

ハイブリッド自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもの

ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。)

乗用自動車

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和12年度燃費基準以上(令和7年4月30日までは令和12年度燃費基準の90%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

 

車両総重量3.5t以下のバス

次のいずれにも該当するもの

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和2年度燃費基準より5%以上燃費性能の良いもの

 

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25%以上少ないもの

・令和2年度燃費基準より10%以上燃費性能の良いもの

 

車両総重量3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和4年度燃費基準以上燃費性能の良いもの(車両総重量2.5t以下のものは、令和4年度燃費基準より5%以上燃費性能の良いもの)

 

石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。)

 

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和12年度燃費基準以上(令和7年4月30日までの間は令和12年度燃費基準の90%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

クリーンディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)

乗用自動車

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和12年度燃費基準以上(令和7年4月30日までの間は令和12年度燃費基準の90%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

ディーゼル車(ハイブリット自動車を含みます。)

車両総重量3.5t以下のバス

 

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和2年度燃費基準より5%以上燃費性能の良いもの

車両総重量2.5tを超え3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和4年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

車両総重量が3.5tを超えるバス又はトラック

次のいずれにも該当するもの

・平成28年軽油重量車基準に適合するもの

・令和7年度燃費基準以上(令和7年4月30日までの間は、平成27年度燃費基準より15%以上)燃費効率の良いもの

 

 

(2) 自動車重量税が75%軽減されるもの

車種等 要件等(概要)

ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。)

車両総重量3.5t以下のバス

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25%以上少ないもの

・令和2年度燃費基準より5%以上燃費性能の良いもの

 

車両総重量3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和4年度燃費標準の95%以上燃費性能の良いもの(車両総重量2.5t以下のものは、令和4年度燃費基準以上燃費性能の良いもの)

車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25%以上少ないもの

・令和4年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)

車両総重量3.5t以下のバス

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

車両総重量2.5tを超え3.5t以下のトラック

 

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和4年度燃費基準の95%以上燃費性能の良いもの

 

 

(3) 自動車重量税が50%軽減されるもの

車種等 要件等(概要)

ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。)

乗用自動車

次のいずれにも該当するもの

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和12年度燃費基準の90%以上(令和7年4月30日までの間は80%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

車両総重量3.5t以下のバス

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25%以上

・令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

車両総重量3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和4年度燃費基準の90%以上燃費性能の良いもの(車両総重量2.5t以下のものは、令和4年度燃費基準の95%以上燃費性能の良いもの)

 

 

車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25%以上少ないもの

・令和4年度燃費基準95%以上燃費性能の良いもの

 

石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。)

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和12年度燃費基準の90%以上(令和7年4月30日までの間は80%以上)、かつ令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

クリーンディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)

乗用自動車

 

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和12年度燃費基準の90%以上(令和7年4月30日までの間は80%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)

車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油軽中量車基準に適合するもの

・令和4年度燃費基準の90%以上燃費性能の良いもの

 

車両総重量3.5tを超えるバス又はトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成28年軽油重量車基準に適合するもの

・令和7年度燃費基準の95%以上(令和7年4月30日までの間は、平成27年度燃費基準より10%以上)燃費性能の良いもの

 

(4) 自動車重量税が25%軽減されるもの

車種等 要件等(概要)

ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。)

乗用自動車

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和12年度燃費基準の80%以上(令和7年4月30日までは70%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

車両総重量2.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和4年度燃費基準の90%以上燃費性能の良いもの

車両総重量2.5tを超え3.5t以下のトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年揮発油軽中量車基準に定める値より25%以上少ないもの

・令和4年度燃費基準の90%以上燃費性能の良いもの

 

石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。)

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める値より50%以上少ないもの

・令和12年度燃費基準の80%以上(令和7年4月30日までの間は70%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

クリーンディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)

乗用自動車

次のいずれにも該当するもの

 

・平成30年軽油中量車基準に適合するもの

・令和12年度燃費基準80%以上(令和7年4月30日までの間は70%以上)、かつ、令和2年度燃費基準以上燃費性能の良いもの

 

ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)

車両総重量3.5tを超えるバス又はトラック

次のいずれにも該当するもの

 

・平成28年軽油重量車基準に適合するもの

・平成27年度燃費基準より5%以上燃費性能の良いもの

新規検査の車検証の有効期間満了後に受ける最初の継続検査に係る自動車重量税の免税

新車新規検査に係る自動車重量税の全額免除の適用を受けた検査自動車のうち、極めて環境性能に優れている検査自動車については、新規検査に係る車検有効期間満了日から起算して15日を経過する日までの間に受ける継続検査(新車新規検査後に最初に受ける検査で、新車新規検査による自動車検査証の記録事項について車両構造等の変更がない場合に限ります。)に係る自動車重量税が免税となります(以下「2回目免税」といいます。)。

この2回目免税は、上記「新車新規検査の自動車重量税の減免措置」の表の「(1) 自動車重量税が全額免除されるもの」に掲げる次の車両が対象となります。

(1) 電気自動車(燃料電池車を含みます。)

(2) 天然ガス自動車

(3) プラグインハイブリッド車

(4) (注)ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。)のうち、乗用自動車

(5) (注)石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。)

(6) (注)クリーンディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)のうち、クリーンディーゼル車

(注)上記の(4)、(5)、(6)については、次の車両に限られます。

・令和6年1月1日から令和7年4月30日までの間は令和12年度燃費基準より20パーセント以上燃費性能が良いもの

・令和7年5月1日から令和8年4月30日までの間は令和12年度燃費基準より25パーセント以上燃費性能が良いもの

根拠法令等

措法90の12、措規40の4

関連コード

関連リンク

◆環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置について

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