[令和4年4月1日現在法令等]
自動車重量税
環境性能が優れている検査自動車が、令和3年5月1日から令和5年4月30日までの間に、新規検査(予備検査を含みます。以下同じ。)により自動車検査証の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が減免(100パーセント・75パーセント・50パーセント・25パーセント)されます。
また、極めて環境性能に優れた検査自動車については、新規検査の有効期間満了後に受ける初回の継続検査における自動車重量税も免除されます。
車種等 | 要件等(概要) | |
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電気自動車(燃料電池車を含みます。) | 電気を動力源とするもので、内燃機関を有しないもの | |
天然ガス自動車 (自動車検査証に可燃性の天然ガスが燃料であることが明らかにされているもので、可燃性の天然ガス以外の燃料を用いることが併記されているものを除きます。) |
次のいずれかに該当するもの
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プラグインハイブリッド自動車 | ハイブリッド自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもの | |
ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。) |
次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。) | クリーンディーゼル乗用車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量が3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量が2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量が3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量が2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車両総重量が2.5![]() ![]() |
次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5![]() |
次のいずれにも該当するもの
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石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。) | 次のいずれにも該当するもの
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新車新規検査に係る自動車重量税の全額免除の適用を受けた検査自動車のうち、極めて環境性能に優れている検査自動車については、新規検査に係る車検有効期間満了日から起算して15日を経過する日までの間に受ける継続検査(新車新規検査後に最初に受ける検査で、新車新規検査による自動車検査証の記載事項について車両構造等の変更がない場合に限ります。)に係る自動車重量税が免税となります(以下「2回目免税」といいます。)。
この2回目免税は、上記「新車新規検査の自動車重量税の減免措置」の表の「(1) 自動車重量税が全額免除されるもの」に掲げる次の車両が対象となります。
(1) 電気自動車(燃料電池車を含みます。)
(2) 天然ガス自動車
(3) プラグインハイブリッド車
(4) (注)ガソリン車(ハイブリッド自動車を含みます。)のうち、乗用自動車
(5) (注)石油ガス自動車(ハイブリッド自動車を含みます。)
(6) (注)ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含みます。)のうち、クリーンディーゼル車
(注)上記の(4)、(5)、(6)の車両については、令和12年度燃費基準より20パーセント以上燃費性能が良い車両に限られます。
措法90の12、措規40の4
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